質問:親から家を買うための資金援助を受けました。
贈与税の申告をしなければならないと聞きましたが
税金がかかってしまうのでしょうか?
答え:親や祖父母からの資金援助で住宅購入をするというのは
よくある話です。
しかし、そのお金が税金の対象になるというのは
以外にも知らなかった!
という事があります。
本来、贈与税の対象になりますが、
直系尊属からの贈与であれば
非課税の特例を受けることが出来ます。
では、どのような場合に贈与税の非課税対象になるのでしょう?
まずは、制度のあらましですが・・
申告対象者については以下の通りです!
平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間に
父母や祖父母などの直系尊属から
住宅購入の際に贈与を受けた場合、
その贈与を受けた年の翌年の
3月15日までにその住宅取得金を自己居住用の新築
若しくは取得 または増改築の対価にあて、
その家屋に同日3月15日までに自己の居住用として
入居、または同日後であれば入居が確実であると
見込まれる場合には、
その贈与を受けた金額のうち一定額について
贈与税が非課税となります。
非課税の金額については
①いつ贈与をうけたのか?贈与を受けた年によって非課税額は変わります。
②どのような住宅を取得したのか?取得した
住宅の種類によっても非課税額が変わります。
例えば、平成27年5月に親から1200万円の贈与を受け
良質な住宅用家屋に翌年の平成28年1月 に入居したとします。
その場合の贈与税の非課税額は1500万円ですので
贈与税の対象にはなりません。
しかし、取得した住宅用家屋の種類が
良質な住宅用家屋以外の場合は
非課税額は1110万円ですので贈与を受けた
1200万円からの差額の90万円に対しては贈与税の対象と
なってしまいます。
ですので、このように後で思いがけない
支出なんてことにならないためにも
父母や祖父母からの資金援助にて住宅の取得をする場合には
このような税金も視野に入れ住宅取得の際の資金計画
をすることも大切です。
とはいえ、贈与税に関しては申告の方法は他にもあります。
まずは自分がどのような条件にあてはまるのか? しっかりと把握した後に正しい申告を行ってくださいね。