マイホーム計画をスタートする際に最も心配になるのが資金面ですよね。

今後の事を考えると、親御さんからの資金援助は
とっても有難いものです。

ですが、援助を受ける際に気を付けて頂きたい事があります。

それが「贈与税」です。

いろいろな種類の税金がありますが、
贈与税に関しては、贈与された金額に対しての
税金の割合が特に高くなります。

贈与された金額毎の税率が下記になります。

基礎控除後の課税価格   税率  控除額
200万円以下       10%   -
300万円以下       15%   10万円
400万円以下       20%   25万円
600万円以下       30%   65万円
1000万円以下      40%   125万円
1500万円以下      45%   175万円
3000万円以下      50%   250万円
3000万円超       55%   400万円

如何でしょう?金額にもよりますが、
なかなか高額なものですよね。

ですが、今はほとんどの方がご存知とは思いますが、
住宅取得資金の贈与に関しては、「非課税枠」というものが
あります。

これから、住宅メーカーと契約をされる方々で
親族の方から贈与を受ける場合の非課税枠が
下記の表になります。

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日   省エネ等住宅  左記以外の住宅
(2019年)4月1日~(2020年)3月31日   3,000万円    2,500万円
(2020年)4月1日~(2021年)3月31日   1,500万円    1,000万円
(2021年)4月1日~(2021年)12月31日   1,200万円    700万円

本年度中であれば、建築工事費全てを援助してもらったとしても
税金が掛からない可能性もあります。

住宅取得を検討されていて、親族からの援助が見込める方は
この「非課税枠」を最大限利用される事をお勧めします。

ですが、気を付けて頂きたいのが、贈与を受けた後に
必ず税務署に対して申告をする事です。

申告のタイミングは贈与を受けた翌年の2月15日から3月31日までに
なります。

基本的には、その時に住宅が完成していないといけませんが
天候関係で工期が伸びて、3月31日までに間に合わなかった
という事も起こりうると思います。

その場合は、3月31日までに税務署に対して
「その年の12月31日までに居住予定」である事の届け出を
出すようにしてください。

当然、12月31日までには必ず引っ越しが完了していないといけません。

ここで贈与の非課税枠を利用してお家を建てる場合の
落とし穴のお話もしておきます。

非課税枠の贈与の対象になるのは、あくまで「住宅取得」に対してのみ
となります。

最初に土地を購入して、援助資金を土地購入に使い
その後で住宅メーカーをゆっくり決める…とお考えの方も
いらっしゃいます。

ですが、万が一住宅メーカー決めと打ち合わせに

時間が掛かってしまい、贈与を受けた翌年の12月31日までに
居住が完了しなかったら、非課税枠を利用する事は出来ません。

「家を建てる為に、土地を購入したのに…」
という言い分は、通用しないようです。

贈与を受けた時期と申告のタイミングはとても
重要です。

引っ越し時期等もしっかりと考えて計画を進めていってください。