住宅を新築する際に必要な諸経費の中に登記費用というのがあります。
しかも、いくつもありますよね。
登記費用とはどういうものなのかというのを簡単にご説明します。
そもそも、登記というのは何でしょう?
土地や建物などの不動産は法務局という所が管理をしています。
そこに記載されている内容に変更があれば申請をしなければなりません。
その申請の事を登記といいます。
今回は、ひとつ例を挙げてお話していきます。
中古のお家がある土地を購入して、
新築の戸建てを建築するという時の場合です。
①所有権移転登記
まず、中古のお家がある土地を購入した時に必要な登記です。
これは、土地や建物の所有権が移転した時にします。
わかりやすくいうと名義変更ですね。
②滅失登記
中古のお家を解体した時に、建物が無くなった事を登記します。
お建て替えの時に古いお家を解体した時も同じように登記します。
滅失登記をしないと、お家が無いのに固定資産税がかかったりする事もあります。
また、新築住宅が建築出来ない場合もありますので気を付けてくださいね。
③表示登記
建物を新築した際にする登記です。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが表示されます。
④所有権保存登記
所有権のない不動産に初めてされる所有権の登記です。
新築した建物の所有者の住所・氏名を登記します。
⑤抵当権設定登記
住宅ローンの借入れをした時に、
万が一返済が出来なくなった時の為に、
担保にする登記です。
以上が必要な登記になります。
土地を購入して新築する場合は、いくつも登記がありますね。
①と④と⑤は司法書士が行い、
②と③は家屋調査士が行います。
費用については、それぞれの報酬と登録免許税になります。
登録免許税は軽減措置がありますので、
うまく利用された方がお得ですね。