新築住宅を建てる際は建物と土地以外にも
多くの費用がかかります。
その中でも「受益者負担金」は聞きなれない
項目ですので請求があると戸惑われる方も
多いのではないでしょうか
受益者負担金とは新しく建物を建てて
下水道を引く際に建築地の自治体へ支払う費用で
徴収された負担金は下水道の整備に利用されます。
土地を購入し新たに建築する場合はだけでなく
建替えや以前から所有されていた土地に建築する際や
建築後に新たに下水道が整備され場合などでも
負担金を収める必要があります。
収める負担金の額は土地の面積と自治体が
設定している金額で算出されます。
福岡市の場合ですと1㎡あたり250円になりますので
仮に土地が50坪 約165㎡の場合ですと
165㎡×250円=41,250 となります。
分譲地などで土地の価格に含まれている場合や
建替えや所有地の場合で既に負担金を支払われて
いる場合など不要な場合もあります。
また自治体によっては下水道だけでなく、水道を新たに
引き込む場合にも負担金を収める必要があるります。
負担金が必要かどうか、また金額がいくらなのか
早めに把握して計画を進めていきましょう。