親や祖父母の直系尊属から
住宅取得金の贈与を受ける際に
贈与税の控除を受けられることは
ご存知の方も多いかと思います!

控除の額(非課税)については
住宅契約の締結日と住宅の仕様によって
控除額が変わるという内容です!

消費税が10%になったことで
贈与税の控除額(非課税)が拡大されましたので
対象の方にとっては大きなメリットですね!!

しかし、贈与税非課税の特例については
期限やその他条件がありますので考慮したうえで
住宅取得の計画を進めましょう!

※住宅取得 新築による対価の額(消費税10%の場合)

・住宅家屋(新築)契約締結日
      平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日
         3.000万円(省エネ住宅)
         2.500万円(省エネ住宅以外の住宅)

      令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日
         1.500万円(省エネ住宅)
         1.000万円(省エネ住宅以外の住宅)

      令和3年4月1日 ~ 令和3年12月31日
         1.200万円(省エネ住宅)
         700万円(省エネ住宅以外の住宅)

上記のとおり最大の控除(3.000万円・2.500万円)を受けるには
令和2年3月31日までに住宅家屋(新築)の契約を締結する必要があります。

このようにこれから住宅購入を検討する方で
贈与を受ける予定がある場合は
贈与額によっても違いはあるでしょうが
期限というところでは
少し焦ってしまうかもしれませんね!

また、購入する住宅の仕様(省エネ性)によっても控除(非課税)の額が
変わりますので計画の際には
各建築会社の仕様の確認とともに
贈与税の非課税の特例を受ける旨を伝えたうえで予算組みも
相談をすることをおすすめします。

詳しくは長くなりますので省かせていただくとして・・・
下記に該当する省エネ住宅においては
同じ期限内の契約締結日であっても
贈与税控除(非課税)の額が変わります。

※省エネ住宅とは・・・?

① 断熱性能等級4 若しくは一次エネルギー消費量等級4以上
② 耐震等級2以上 若しくは免震建築物
③ 高齢者等配慮対策等級3以上

贈与税の確定申告の際に上記いずれかの証明書を添付し
建物の省エネ性を証明する必要があります。

これらいずれかの条件を満たした家屋であれば
建物建築の際には建築会社に証明書の申請手続きも
お願いしましょう。

※贈与税非課税の特例については
       その他詳細の内容もありますので
       詳しくは税務署で内容確認をしたうえで
       計画をすすめましょう!

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