マイホームを建築したときに
「この建物は私のものです!」と
ご自身の所有であることをどうように証明しますか?

実は、マイホームが完成すると
ご自身の所有物であるということを
第三者に主張できるように
登記という手続きを行います

そもそも不動産登記とは、土地や建物の所在や面積
所有者の名前や住所などが誰にでもわかるように
不動産の権利関係に関する情報を一般に公開する制度です

それにより、不動産の取引が
安全かつ円滑に行われるように
考えられているんです

マイホーム購入時にはいくつかの登記が必要です
今回は、マイホーム購入時に必要な登記をご紹介します

 

【1】表示登記
マイホームの工事がおわり建物が完成すると
いちばん最初に申請する登記です

建物の所在がわかる地番や
建物の構造、床面積などを申請します

この手続きは
家屋調査士と呼ばれる専門家が行います

この登記がおわると
地番や構造、床面積などが
登記簿の表題部に表示されます

 

【2】所有権保存登記
登記簿の所有権に関する事項が表示される甲区に
はじめてなされる登記です

この登記がおわると
所有者の住所や氏名
新築年月日などが記載されます

 

【3】抵当権設定登記
住宅ローンなどを利用して不動産を取得する場合に
その土地や建物に抵当権を設定する登記です

抵当権とは、万が一
住宅ローンの返済ができなくなったときのために
土地や建物を担保とする権利です

この登記がおわると
抵当権者となる住宅ローンの借入先の銀行名や
借入金額などの条件、設定日などが記載されます

 

【4】所有権移転登記
不動産を売買したときに
所有権を売主様から買主様へ移転する登記です

土地から購入しマイホームを建築する場合は
土地を購入した際に
所有権移転登記が必要になります

この登記がおわると
登記簿の所有権に関する事項が表示される甲区に
買主様の氏名などが記載されます

 

マイホーム購入時に必要な登記を
いくつか挙げてみました
いかがでしたでしょうか?

購入する物件によっては
この他にも必要な登記がある場合もありますので
検討されているハウスメーカーの担当者にお尋ねくださいね

もちろん
それぞれの登記には費用も発生しますので
それらも含めて計画を進められることを
オススメします