住居表示と地番について違いを教えてください。

住宅を新築する際に
『住居表示』『地番』という言葉を耳にすることがあると思います。

例えば郵便物を送る際に住所を調べたりしますよね!

私たちが普段使っている
「○○市△△1丁目1-1」という表記の住所
これを住居表示といいます。

そして、この住居表示とは別にもうひとつ、
土地(一筆)ごとに番号が振り分けられた
『地番』というものがあります。

この『地番』は
先ほどの住居表示に対して
同じ場所を示していたとしても

例)

住居表示:「○○市△△1丁目1-1」

地番:「○○市△△1丁目9番地3」となり

住居表示と地番では表記が異なったりします。

それでは『住居表示』や『地番』とは
具体的にどういったものなのでしょうか?

※住居表示

郵便物の配達をしやすくすることを目的に始まった制度で
建物が密集するような都市を中心に多く使われ
道路などで分断された一つの区画(街区)の中で
建物ごとに番号が付けられています。

※地番

土地ごと(一筆)に振り分けられた番号で
権利となる土地を特定するための番号です。

法務局などで登記簿を取得する場合には
住居表示ではなく地番で取得するため
地番を把握しておく必要があります。

(地番を忘れた! わからない! などの場合は
法務局で住居表示をもとに調べることが出来ますので
心配はいりません)

このように『住居表示』『地番』では
表記の内容が違うのですが

もともと『住居表示』は地番をもとに設定を行うという慣習がありますので
今も地域によっては『地番』をそのまま住居表示として使用することもあります。

しかし、前延べしたように
建物が密集するような都市部などでは
この『地番』を住所として表記するには
不都合なこともあります。

なぜなら
建物は一つの土地の上だけに存在しているとは限らないからです。

見た目には一つの土地でも
実際には、分筆などにより登記簿上では土地の筆が分かれていることもあるため
例えば、一つの建物に地番が二つ存在するということもあるのです。

このような場合『地番』を住所として表記すると
建物の場所を特定するのが困難になります。

そこで、この地番の不便さを解消するために
『住居表示』という制度ができ
建物の場所を特定しやすくすることで
今、私たちが住所として使用しているわけです。

住宅を建築する際には
建物が一度も建ったことのない土地に建築する場合は
建物の場所を特定する『住居表示』は決められていないことが
ほとんどですので『住居表示の設定』をする必要があります。
(お住まいになる建築地の地域の市・区・町などの役場で行います)

また、建替えや古家付きの住宅を解体して
再建築する場合は
もともとその土地には建物があったので
『住居表示』は設定されているのでしょうが

新しく建築する建物の玄関の向きや
建物の配置が以前の建物と大きく
相違する場合には『住居表示』が変更されることもあります。

いずれにしても
後々困らないように
今後ずっと使用する『住居表示』や
自分の財産となる土地の権利を確認する『地番』について
その違いを確認していただければと思います。