住宅を購入する際には色々な補助金や税金の控除など
優遇制度を受ける事が出来ます。
その一つが“住宅ローン控除”です。
住宅ローン控除とは住宅ローンを利用しマイホームを購入した際に
一定条件のもと年末の住宅ローン残高の1%(最大50万円)を上限に
所得税から控除される制度で、場合によっては一部、翌年の住民税
からも控除を受ける事が出来、控除期間は最長10年間になります。
□住宅ローン控除を受けるための条件
1)自身が居住するための住宅であること
2)床面積が50㎡以上で床面積の1/2以上が居住スペースであること
3)特別控除を受ける年の収入が3000万円以下
4)住宅ローンの借入期間が10年以上であること
本来、最長の控除期間が10年間の住宅ローン控除ですが
2019年10月の消費税の増税に伴いう政府の対策として
控除期間が3年延長されて最長13年間となっています。
延長された11~13年目までの各年の控除限度額は
下記2項目のいづれか低い金額になります。
①年末の住宅ローン残高の1%
②建物購入価格×2%÷3
これは、建物購入価格の消費税増税分の2%が減税
されるようにしているためです。
この3年間の控除期間延長を受けるためには
消費税率10%が適用される新築住宅を購入し
2020年12月31日までに居住を開始する
必要があります。
これからマイホームの検討をされる方で
13年間の控除適用を希望されている方は
スケジュールが間に合うかどうか
担当者に確認をされてください。