ご両親様から土地をもらってお家を建築される方も多いと思います。
税金がかかるんじゃないかとか色々ご不安ですよね。

生前にもらって名義変更をして建築する場合と、
ご両親様名義のまま建築して相続した時に名義変更をするという2つのパターンがあります。

どのような違いがあるのか比較してみましょうね。

通常、生前に土地をもらって名義変更した場合は贈与税がかかります。
贈与税をかからないようにする為には、
『相続時精算課税制度』というのを利用する事が出来ます。

この制度を利用する条件としては、
贈与者は60歳以上のご両親様・祖父母(一定の条件を満たせば60歳以下でもOK)
もらう人は20歳以上の子・孫です。限度額は2500万になっています。

現金と違って土地は価格がわからないので、
路線価または、固定資産税評価額が基準額になります。
必要な費用は基準額を元に計算されます。

 

①所有権移転登記

土地の名義変更をする費用です。
この費用の中に登録免許税というのがあります。

登録免許税額は名義変更をする理由によって変わってきます。
例えば基準額が1000万の場合をみてみましょう。

・土地を売買で購入した場合は(軽減措置利用)15万円です。
・相続した時に変更する場合は4万円です。
・相続時精算課税制度を利用した場合は20万円になります。

上記の様に金額の差があります。

 

②不動産取得税

土地や建物を取得した時にかかる税金です。

相続時精算課税制度を利用した時には不動産取得税はかかります。
でも、土地や建物には控除額や軽減措置がありますのでお安くなる事があります。

相続して土地や建物を取得した場合は、
不動産取得税はかかりません。

 

この様に相続した時と生前に名義変更した場合とでは、
かかる費用額が違ってきます。

相続時精算課税制度は相続の前倒しなので、
もらったものは実際に相続した時に加算されますのでお気を付け下さい。

 

名義変更をお考えの方はどちらにされるかよくご検討下さいね。