親の土地に子どもが家を建てるケースはよくあります。
親の土地に家を建てさせてもらえるのは、土地購入の費用がかからなくなるので、
大変ありがたい事ですよね。

親の土地」といっても大きく2パターンがあります。
例えば、親の家が建っている土地の一部(つまり親の家の庭)に家を建てるパターン。
もしくは、親の家が建っている土地とは別の親所有の土地に家を建てるパターン。

どちらの場合も、住宅ローンを借りる予定の方は、特に気を付けておかなくてはいけない事があります。

まず第一に、「土地の抵当権の確認」です。

抵当権とは住宅ローン等でお金を借りた際に、不動産をその借入の担保として確保しておくものです。

以前、他の借入で担保設定のある土地の場合は、新たな住宅ローンの借入は難しくなります。

他の借入の返済が終わっているのであれば、抵当権抹消登記を行えばいいだけの話です。
もし、他の借入の返済が終わっていないなら、基本的には返済を終わらせもらう必要があります。

つぎに、「名義」です。

土地の名義を親のままにするのか、子どもに名義変更するのか、決めなくてはいけません。

住宅ローンを借りる際は、土地と建物が担保に入ります。
親名義の土地でも、もちろん担保に入る事になります。
ということは、もし、子どもの住宅ローンの返済が滞った際には、親も責任を負う事になるんですね。

もし住宅ローンの返済が滞ってしまった際に、親に迷惑はかけられないからと、
土地の名義を子どもに変更した場合、贈与税がかかります。
(相続時精算課税制度で贈与税の負担が軽減する場合もあります)

子どもに名義を変える事で、贈与税や不動産取得税や登記費用といった費用がかかってしまいます。
出来る事なら、親の理解を得て、名義は親のままにしておいてもいいのではないでしょうか。

最後に、「法廷相続人との話し合い」です。

後々もめる事がないように、事前に親戚とは話し合っておく必要があります。
親戚ともめる事なんて無いと思いたいですが、実際そうとも言い切れませんので。

以上の点に気を付けて、親の土地に家を建てるようにしてください。