ご両親や祖父母などから資金援助を受けた場合、贈与税が発生します。

ただし、年間110万円までであれば贈与税がかからない

「暦年課税制度」があります。

 

住宅の購入資金の援助を受ける場合は110万円までであれば上記の

制度がありますが、110万円超える資金援助を受ける場合には

『住宅取得等資金贈与の特例』を受けることができます。

 

2016年1月1日~2019年3月31日の間に住宅取得にかかる契約を結び

そのための資金をご両親や祖父母などからもらう場合は最大700万円、

断熱性能や耐震投球など一定の条件を満たす住宅は1200万円まで

非課税になります。

 

110万円の暦年課税と合わせて利用出来ますので

一般住宅で最大810万円

一定条件を満たした住宅で1310万円まで非課税になります。

 

この特例を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

 

まず、贈与を受ける相手が直系尊属からの贈与に限られます。

ご主人のご両親または祖父母などからの援助の場合は問題ありませんが

奥様方のご両親より援助を受ける場合、ご主人が養子縁組をしていれば

直系になりますが、していない場合は奥様が援助を受ける必要があり、

その場合は奥様も購入される住宅に名義(持分)を入れる必要があります。

 

また、援助を受け取る側が20歳以上である必要があります。

 

そのほかにも700万円(1200万円)を超えた援助を受ける場合には

『相続時精算課税制度』があります。

 

相続時精算課税制度であれば2500万円まで控除があり

贈与税が発生しない制度です。

 

この制度は、贈与税は発生しませんが、相続時に

贈与された金額が相続財産に加算されます。

その場合、相続税の納税が必要になる可能性がありますし

制度を利用した年以降は110万円の基礎控除が

適用にならないので、ご利用の際は注意が必要です。

 

制度を受けるための条件として贈与を受ける年の1月1日時点で

60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子供または孫が贈与を

受ける場合になります。

 

控除額は契約の締結日により変わりますし

税制改正により制度の変更がありますので注意が必要です。

また、制度を利用した翌年には税務署へ申告が必要になります。

 

贈与税の非課税制度を利用される場合は事前にしっかりと

制度の内容を把握することが大切です。

必要であれば専門家に相談させることをオススメいたします。