伸ばし伸ばしになっていた消費税増税が、いよいよ1年半まで迫ってきてますね。
消費税の金額は大きいので、ほとんどの方が増税前に家を
建てておきたいとお考えになります。
かといって、一生に一度の大きな買い物なので
焦って決めたくはない、という考えの方も沢山いらっしゃいます。
ならば、いつまでにどの段階までおこなっていたら、
消費税8%が適用されるのでしょうか?
今回は、上記の点と、消費税増税の際の忘れがちな
落とし穴についてお話していきます。
今後の参考にしてください。
まず、消費税が8%から10%に引き上げられる時期は
今のところ2019年の10月1日となっています。
住宅取得時の消費税を8%にする為には、
下記どちらかの条件を満たしておかないといけません。
条件その①
2019年 9月30日までに住宅の引き渡しが完了している事
条件その②
2019年 3月31日までに建築業者と請負契約を交わす
(それまでにお家を建てる建築業者を決めておかないと
いけません。)
条件②のリミットは、いよいよ1年になります。
ご存知の通り、建築業者は沢山あります。
それぞれの特徴を調査して、モデルハウスや建築現場を
見学に行って、自分達の理想とする間取り図を作成してもらい
総額表を見る。
ここまでするのは1社だけでも、長い時間が必要ですし、
皆さんお仕事もあるわけですから、時期によっては
全く、お家の打合せが出来ない時もあるかもしれません。
その為、消費税を気にされる方は
今の段階から早急に計画をスタートする事をお勧めします。
また、条件②をクリアしたところで安心するのは
まだ早いです。
これは、消費税が8%に上がった際にも起こった事ですが
増税前に家を建てたいという人が同時期に建築計画を
進めて行く『駆け込み』現象が発生する事です。
『駆け込み』が原因で職人さんが不足し、予定外に
工期が遅れてしまい、建物価格は消費税8%になったけど、
完成後、購入する家電、家具、お庭の工事費用などは
10%の適用になってしまった。
ということも起こりえます。
その為、余裕をみて計画を進めて行くことが
消費税の出費を抑える最善の策です。
そして、気を付けないといけないのは、
建物だけではなく建築地である『土地』も同じだということです。
土地代金に消費税は発生しませんが、
上記でも書いているように、増税前に家を建てたいと
考える方たちは間違いなく、この1年間で
土地を抑える動きをするでしょう。
その為、土地売買の動きが早くなり、
土地購入の判断基準の準備ができていない方は
なかなか土地購入ができないという事態におちいってしまいます。
建物の事を考えても、土地の事を考えても
残り1年は、意外に短い期間になります。
満足いくマイホームを取得する為に、
きちんとスケジュールを組んで計画を進めていきましょう。