新築をする際いろいろな費用があって、一口に諸費用といっても
どんなものがあるのかわからない・・・

諸費用って、土地から購入する場合と建て替えの場合とかで
中身が変わってくるの?

住宅会社によっては、諸費用に差が出るってほんと?
なんだかわかりづらいですよね。

わかりづらい、でも大事な諸費用、どんなものがあって
どんな場面で必要なのかお話していきますね。

諸費用は大きくわけて、

「家を建てるための申請に関するもの」
「融資に関係するもの」
「住宅ローン関連費用」

「登記に関係するもの」

がありますので、それぞれについてお話したいと思います。

 

まず初めに「家を建てるための申請に関するもの」ですが、
建築確認申請やフラット35適合証明などがあります。

家を建築するに当たって、建築基準法に適合した住宅であるかを
証明してもらうため、各種図面を作成し審査を受けるための費用です。

一般的に設計事務所が一括して担当し、基本設計料、現場審査、
完成検査の申請・立会いにかかる費用もこの中に含まれます。

 

「融資に関するもの」では、

土地購入時のつなぎ融資費用があります。

土地代金は住宅ローンに含めて借入ができるのですが、
住宅ローンは家が完成してからでないと、お金がおりてきません。

土地代金は、家の着工前に支払いを済ませておく必要があり、
住宅ローンがおりるまで待てません。

そこで、住宅ローンがおりてくるまでの金利や手数料を負担し、
土地代金を立て替えてもらい、売り主に支払うのがつなぎ融資です。

住宅ローンがおりたら、そこで住宅代金とあわせて返済します。

借入先の金融機関や住宅会社に、つなぎ融資の制度が無い場合、

土地だけのローンを組むこととなり、住宅ローンが始まる前に
月々の土地代の支払が始まったりします。

土地代借入だけに関しての抵当権の設定も行われます。

住宅ローン借入時に、土地・家を一括して抵当権の設定する時の
4倍もの登録免許税がかかります。

さらに、設定をする司法書士の手数料も2回分となり、
かなりの負担増となります。

金融機関などに、この制度があれば利用された方がお得です。
担当の方によくご確認くださいね。

 

つぎに「住宅ローン関連費用」についてご説明しましょう。

まずは、金融機関への手数料についてです。

名目はさまざまですが、5万円程度の文字通りの事務手数料から
融資額の何パーセントという、数十万単位の取扱い手数料まであります。

金融機関によって差がありますので、ご確認ください。

住宅ローン契約時には印紙代も必要です
金銭対比消費契約(金消契約)の書類に印紙を貼ります。
一契約2万円が基本で、特約などがつけば別途印紙を貼ります。

住宅ローンを組む際の保証料も忘れてはいけません。

住宅ローンの審査の際、銀行等が指定する保証協会に書類がまわり、
その保証会社の承認が、融資の条件となります。

ローンの申込者は、その承認費用(保証料)を負担することになります。
一括して支払う方法と、ローンの金利に上乗せして支払っていく方法があります。

 

最後に、つなぎ融資のところでも出ていた「登記に関係するもの」です

住宅ローンを組む際、借入の条件として、
土地や新築の建物を担保に提供しなければなりません。

司法書士が業務を行いますが、買い入れ額に応じた登録免許税、
司法書士の報酬料などが、その内訳となります。

借入のタイミングなどで、税額が変わったりするのは、
つなぎ融資のところでお話した通りですので注意が必要です。

抵当権の設定費用は、借りる側の負担となります。

新築をする際の諸費用にはいろいろなものがあります。
資金計画では、少しゆとりをもって組み入れておきましょう