住宅を建築する際、その建築地がどういった区域なのかで、
規制の強さや、建築の際の決まり事が変わってきます。

国や自治体は国民がより良く生活出来るよう、
都市をきちんと整備しなくてはいけないからです。

都市の土地利用には一定のルールが不可欠なのです。

はじめに、どういった区域に分かれているのかをご説明します。

まず、大きく都市計画区域と都市計画区域外の二つに分かれています。

そして、都市計画区域は
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の三つに分かれています。

市街化区域とは、
優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。
簡単に言うと、たくさん人が住んでいる区域で、
今後もたくさんの人が住むようなところです。

市街化調整区域とは、
市街化区域とは逆の区域です。
新たに建築物を建てたり増築することを極力抑える区域です。

非線引き区域とは市街化区域でも市街化調整区域でもない区域です。

これらの区域の規制の強さを比べてみると、
非線引き区域→市街化区域→市街化調整区域の順で
厳しくなっています。

市街化区域では建築の制限がありますが、
自由に家を建てられます。

最も規制が厳しいのが市街化調整区域です。
農林漁業を営む方の住宅など、一定の建築物を除いて、
原則的に建物を建てることが出来ない区域です。

では、農林漁業を営んでいない方の場合、
市街化調整区域でも家が建つのか?

必ず建てられるとは言い切れませんが、
条件をクリアすれば建てることが出来ます。

都道府県知事から開発許可を貰えれば建築可能です。

例えば、条件の一つとして、
市街化調整区域の土地を持っている場合は
その土地が市街化調整区域に区分された線引きの日より以前から
その方のご家族が所有していれば建てられることがあります。

しかし、上記の条件に合うからといって必ず建てられるわけではありません。

やはり、それぞれの土地は状況も違います。
色々な条件をクリアしなければいけないケースもあります。

市街化調整区域で建築を考えるのであれば、
事前にきちんと調べてもらう事をお勧めします。