お家を新築した際に支払う税金て色々ありますよね。
資金計画をする上できちんと把握しておかないと
思わぬ出費で予算オーバーという事にもなりかねませんね。
毎年支払う、固定資産税に対して
土地や建物を購入、新築した際に1回のみ
支払うのが不動産取得税です。
ただし、不動産所得税には一定の条件を満たしていれば
軽減措置が受けられます。
では、具体的に例を挙げながらみていきましょう。
基準になるのは実際の購入価格ではなくて、
固定資産税評価額になります。
<建物>
条件・・・床面積50㎡以上240㎡以下の住宅
固定資産税評価額1300万円の場合
(1300万-1200万[控除額])×3%[税率]=3万円
上記の様に不動産取得税は3万円になります。
尚長期優良の認定住宅の場合控除額は1300万になります。
<土地>
条件・・・購入後3年以内に新築
固定資産税評価額1500万円 土地面積150㎡ 住宅床面積90㎡の場合
(1500万×1/2[課税標準額])×3%[税率]-27万円[軽減額]=-4.5万円
マイナスの場合は課税されないので0円になります。
上記の軽減額27万円は、次の①または②の高い方の金額になります。
①45,000円
②土地1㎡の課税標準額×住宅床面積の2倍(200㎡限度)×3%
(1500万×1/2÷150㎡)×(90㎡×2)×3%=27万円
今回の計算は2018年3月31日までに取得された場合の
計算になります。
土地を購入してすぐ新築する場合は、
不動産取得税の納付書が届いた時に軽減措置の手続きを行えば
税額が安くなるか、0円の場合は支払わなくてすみます。
手続きをしなくて先に支払った場合は、
還付金の手続きをしましょう。
後で返金されますので安心してくださいね。