今、住宅購入を検討している方は
すまい給付金の給付が受けられる可能性があります。
とても気になりますよね。

実際には、すまい給付金の場合は
「年収」ではなく「収入」になります。

では、その違いとは?

年収とは一般的に給与所得者であれば、
給与の額面の年間総額を言いますが、

すまい給付金の場合の「収入」とは
市区町村発行の個人住民税の
課税証明により証明される

「都道府県民税の所得割額」に基づいて決定されます。

正確な収入を知るには
課税証明書を市区町村の役所で入手すれば
自分の収入と所得割額を確認することが出来ます。

「年収」でおおまかな目安をつける事も出来ますが、
例えば、同じ年収の人でも扶養家族の有無や医療費などによっては
個人の所得割額は違う為 実際には年収だけでは給付額は
確定できないようです。

このように、すまい給付金の給付額は
「都道府県民税の所得割額」が大きく
関係するのは述べた通りなのですが、

住宅を取得した際の登記上の持分の割合でも
給付額は違ってきますので確認が必要になります。

以下を参考にしてください。
(新築で消費税10%時、政令指定都市以外の場合)

★「すまい給付金の給付額」=「給付基礎額」×「持分割合」
     「給付基礎額」は下記のようになります。

    都道府県民税の所得割額=3.8万円以下
    の場合の「給付基礎額」=50万円

    都道府県民税の所得割額=3.8万円超4.895万円以下
    の場合の「給付基礎額」=40万円

    都道府県民税の所得割額=4.895万円超5.950万円以下
    の場合の「給付基礎額」=30万円

    都道府県民税の所得割額=5.950万円超7.030万円以下
     の場合の「給付基礎額」=20万円

    都道府県民税の所得割額=7.030万円超8.630万円以下
    の場合の「給付基礎額」=10万円

例1)給付基礎額=30万円
登記上の持分割合=無しの場合
この場合、あなたのすまい給付金の給付額は
30万円になります。

例2)給付基礎額=30万円
登記上の持分割合=3分の1
この場合、あなたのすまい給付金の給付額は
10万円ということになります。

(注意)
★上記のすまい給付金「給付基礎額」は
 対象となる収入期間に居住していた地域
 「政令指定都市」「政令指定都市以外」によっても
 変わりますので申請の際にはご確認ください。

★住宅の引き渡し時期によっては給付金の対象となる
 収入期間(何年度?)が変わる場合もありますのでこちらもご注意ください。

以上、すまい給付金をスムーズに受けるためには
事前の確認と申請書類の準備が必要です。
余裕を持ってご準備ください。