ご両親様のお家を建て替えて同居したり、
ご両親様所有の土地に新築をする事がありますよね。
その場合の住宅ローンはどうなるのか?
注意する事はあるのか?
気になりますよね。
そこで知っておいた方がいい所をお話しますね。
住宅ローンを借りた場合、借入をする本人は『債務者』となります。
土地の所有者が債務者以外の場合、所有者の方は『担保提供者』となります。
聞きなれない言葉ですよね。
では、担保提供者とは何か? という事を説明しますね。
住宅ローンを借入する場合は、
もしローンの返済が出来なくなった時の為に、
建物と土地に抵当権というものが設定されます。
簡単に言うと担保になるという事ですね。
担保提供者というのは、文字通り債務者の方が、
万が一ローンの返済が出来なくなった時に担保を提供する人です。
もし、そのような事になった場合は、
担保になっている土地を手放す事になります。
実は、住宅ローンの借入先によって、
それだけでは終わらない事があります。
借入先によって担保提供者は連帯保証人にもなる事があります。
『担保提供者』と『担保提供者兼連帯保証人』では、次の様な違いがあります。
ローンの返済が出来なくなった場合
・担保提供者
担保になっている土地を手放す
・担保提供者兼連帯保証人
担保になっている土地を手放す
更にローンの残債があれば返済しなければならない
以上の様な違いがありますので、
住宅ローンの借入先を検討される時に確認しておいた方がいいと思います。