新築の場合の瑕疵担保責任とは、どんなものでしょうか?

『瑕疵担保責任』って、まず漢字が難しいですよね。
これは、『かしたんぽせきにん』と読みます。

『瑕疵』とは、欠陥のことです。

さて、じゃあそれって実際はどんなもの?

分かりやすいように、ここでは具体例をあげてみましょう。

例えば、あなたがお家を建てた後、その家の屋根が、
工事のミスのためにひどい雨漏りをするようになってしまった。

当然、あなたは建ててもらった業者に補修を依頼しますよね。

ところがその建てた業者は、他でもたくさん補修する家があって、
ついに会社自体が倒産してしまい、
あなたの家の補修ができなくなってしまった。

えっ、じゃあうちの家はどうなるの!?
誰も修理代を負担してくれないの?
今から住宅ローンを払っていくのに修理代なんて出せない・・・

こんなひどい話になったら、本当に大変ですよね。

だから、こんな思いをする人をなくすために、
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。

この法律は「住宅を建てる人を守る法律」です。

構造計算書偽造問題は、まだ記憶に新しいと思います。
あの問題を契機に生まれた法律です。

この中で、新築住宅で、特に重要な構造部分に
『瑕疵』つまり欠陥があった場合に、建てた業者が、
補修や損害を賠償する責任のことを、瑕疵担保責任といいます。

そして、この法律では、万が一業者が倒産した場合などでも
その補修を確実に行うための費用が確保できるように、
保険加入か供託を義務付けているのです。

では、その「保険加入」「供託」、それぞれの具体的な内容を
簡単にお知らせしておきますね。

まず、「保険加入」の場合です。

新築住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、
その補修をした業者に、保険金が支払われる制度です。

保険加入の審査では、住宅の工事中に検査を行うので、
保険に加入できる建物は、
一定の品質の基準を満たしているといえます。

次に「供託」の場合です。

新築住宅に瑕疵(欠陥)があれば、
建てた業者はその補修を行う責任がありますが、
その業者が倒産したりすると、この責任を果たすことができません。

そこで、このような場合に備えて、
業者が、法律で決められた額の保証金(現金等)を
あらかじめ法務局などの「供託所」に預けておく制度です。

業者が倒産していて、補修ができない場合などは、
新築住宅を建てた方は、供託所に、補修に必要な金額を
請求することができます(還付請求)。

あなたが建てようとする住宅がどちらの対応策をとっているのかは
売買契約や請負契約のときに、業者からの説明がありますので
ぜひ確認しておくことをお勧めします。